第八章 雑則
行政書士法 第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 使用人等の秘密義務:使用人・従業者の秘密義務も離職後に存続する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
この条文の〇×問題(1問)
使用人等の秘密義務
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者が負う秘密を守る義務は、その者でなくなった後も存続する。
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正解 ○
正しい。使用人その他の従業者にも、行政書士本人と同じく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務があり、従業者でなくなった後も存続する。本体規定と同じ後段の書きぶりで、違反は同じ罰則の対象になる。
学習ポイント:使用人・従業者の秘密義務も離職後に存続する。
第19条の3、関連:第12条・第22条
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の3の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。