第一章 総則
行政書士法 第2条(資格)
この条の要点
- 行政書士となる資格:他の士業資格者も試験なしで行政書士の資格を有する。
- 公務員経験による資格:行政事務の通算年数でも資格あり。20年・高卒等は17年。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
この条文の〇×問題(2問)
行政書士となる資格
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者であっても、行政書士試験に合格しなければ行政書士となる資格を有しない。
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正解 ×
誤り。行政書士となる資格は、行政書士試験の合格のほか、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者にも認められる。これらの資格者は試験を経ずに登録の申請が可能である。資格ルートが試験一筋ではない点は頻出論点である。
学習ポイント:他の士業資格者も試験なしで行政書士の資格を有する。
第2条第2号から第5号
公務員経験による資格
国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間等が通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)になる者は、行政書士試験に合格しなくても行政書士となる資格を有する。
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正解 ○
正しい。公務員として行政事務を担当した期間等の通算年数による資格ルートがあり、一般には20年以上、高卒等は17年以上で資格を有する。担当した事務が「行政事務」にあたるかが要件で、年数の数字も頻出である。
学習ポイント:行政事務の通算年数でも資格あり。20年・高卒等は17年。
第2条第6号
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。