第三章 登録
行政書士法 第6条(登録)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 登録の主体:名簿は日本行政書士会連合会に備え、登録も連合会が行う。
条文原文
第6条(登録)
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
②行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
③行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
出典:e-Gov法令検索「行政書士法」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
登録の主体
行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、その事務所の所在地の行政書士会に備える行政書士名簿に、住所・氏名・生年月日・事務所の名称及び所在地等の登録を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。行政書士名簿は日本行政書士会連合会に備えられ、登録も連合会が行う。行政書士会は登録申請の経由機関にすぎず、名簿を保有する主体ではない。登録先を都道府県の行政書士会と誤解しやすい点が頻出のひっかけである。
学習ポイント:名簿は日本行政書士会連合会に備え、登録も連合会が行う。
第6条第2項・第3項、関連:第6条の2第1項
根拠・関連条文
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