第一章 総則
行政書士法 第2条の2(欠格事由)
この条の要点
- 欠格期間:拘禁刑以上の欠格期間は3年。他の懲戒系欠格事由も3年。
- 他士業の懲戒と欠格:他士業の懲戒処分も欠格事由になる。期間は同じく3年。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条の2(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
この条文の〇×問題(2問)
欠格期間
拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しないと、行政書士となる資格を有しない。
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正解 ×
誤り。欠格期間は、執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから「3年」である。刑の種類が拘禁刑以上である点と、3年という欠格期間の数字を混同しやすい。他の欠格事由(懲戒免職・登録取消し・業務禁止・他士業の懲戒処分)も同じく3年である。
学習ポイント:拘禁刑以上の欠格期間は3年。他の懲戒系欠格事由も3年。
第2条の2第3号
他士業の懲戒と欠格
懲戒処分により司法書士の業務を禁止された者は、その処分を受けた日から3年を経過しない間は、行政書士となる資格を有しない。
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正解 ○
正しい。他の士業の懲戒処分も欠格事由になり、弁護士会からの除名、公認会計士の登録抹消、弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の業務禁止、社会保険労務士の失格処分のいずれかを受けた日から3年を経過しない者は資格を有しない。処分を受けた業種と行政書士の資格が連動する。
学習ポイント:他士業の懲戒処分も欠格事由になる。期間は同じく3年。
第2条の2第7号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問52肢4
破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
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妥当でない
破産手続開始決定を受けた場合でも復権すれば資格を有する(行政書士法2条の2)。『復権後も資格を有しない』は誤り。
解説で第2条の2を参照している問
問題で確認する
第2条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。