第九章 罰則
行政書士法 第21条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 虚偽登録の罪:虚偽申請での登録は過料ではなく拘禁刑または罰金の罪。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条
行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(1問)
虚偽登録の罪
行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させた場合は、過料に処されるにとどまり、刑罰は科されない。
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正解 ×
誤り。資格を有しない者の虚偽の申請による登録は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される犯罪であり、過料ではない。過料と刑罰の区別、行為態様(虚偽申請による登録)と法定刑の対応が頻出である。
学習ポイント:虚偽申請での登録は過料ではなく拘禁刑または罰金の罪。
第21条
根拠・関連条文
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第21条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。