第三章 登録
行政書士法 第6条の2(登録の申請及び決定)
この条の要点
- 登録申請の経由:登録申請は所在地の行政書士会の経由が必須。
- 登録拒否の手続:拒否には資格審査会の議決と弁明の機会の両方が必要。
条文原文
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第6条の2(登録の申請及び決定)
前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
②日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
③日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
④日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
登録申請の経由
行政書士の登録の申請は、日本行政書士会連合会に対し直接しなければならず、事務所の所在地の属する都道府県の区域の行政書士会を経由して申請することは認められていない。
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正解 ×
誤り。登録の申請は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に対してしなければならない。直接申請は認められず、行政書士会の経由は必須の手続要件である。
学習ポイント:登録申請は所在地の行政書士会の経由が必須。
第6条の2第1項
登録拒否の手続
日本行政書士会連合会が登録を拒否しようとするときは、資格審査会の議決に基づかなければならず、またあらかじめ申請者にその旨を通知して、自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
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正解 ○
正しい。登録拒否には資格審査会の議決に基づくことが要請され、さらにあらかじめ申請者に通知して弁明の機会を与える手続保障がある。拒否は連合会の単独判断ではなく、審査会の議決と弁明機会の二重の統制がかかる。
学習ポイント:拒否には資格審査会の議決と弁明の機会の両方が必要。
第6条の2第2項後段・第3項、関連:第18条の4第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。