第九章 罰則
行政書士法 第22条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 秘密漏洩罪の親告罪:秘密漏洩の罪は親告罪。告訴なしでは起訴できない。
- 秘密漏洩の法定刑:秘密漏洩は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
②前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
秘密漏洩罪の親告罪
行政書士が第12条の秘密を守る義務に違反して知り得た秘密を漏らした場合の罪は、被害を受けた者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
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正解 ×
誤り。秘密漏洩の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。告訴が起訴の要件となる点は、他の行政書士法上の罪とは異なる特別の規定ぶりで、条文を正確に読まないと見落とす。
学習ポイント:秘密漏洩の罪は親告罪。告訴なしでは起訴できない。
第22条第2項、関連:第12条・第19条の3
秘密漏洩の法定刑
行政書士法第22条の秘密漏洩の罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である。
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正解 ×
誤り。法定刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金である。刑の上限と金額の両方をずらした誤りで、第20条の2・第20条の3の「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」との混同を誘う設計になっている。
学習ポイント:秘密漏洩は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
第22条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。