第三章 登録
行政書士法 第6条の3(登録を拒否された場合等の審査請求)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 不作為のみなし拒否:3月の不作為で拒否とみなされ、総務大臣に審査請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条の3(登録を拒否された場合等の審査請求)
前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。
②前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
③前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の〇×問題(1問)
不作為のみなし拒否
登録の申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合、申請者は当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。申請から3月経過で処分がない場合は拒否されたものとみなされ、総務大臣に審査請求できる。この場合、審査請求があった日に連合会が登録を拒否したものとみなされる。不作為への救済ルートとして重要である。
学習ポイント:3月の不作為で拒否とみなされ、総務大臣に審査請求できる。
第6条の3第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の3の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。