第四章 行政書士の義務
行政書士法 第8条(事務所)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 事務所の設置:事務所は必置だが1つに限る。使用人は設置禁止。
条文原文
第8条(事務所)
行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
②行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
③使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
出典:e-Gov法令検索「行政書士法」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
事務所の設置
行政書士は、その業務を行うための事務所を2か所以上設けることができるが、使用人である行政書士等は事務所を設けてはならない。
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正解 ×
誤り。行政書士が設けられる事務所は1つに限られ、2以上設けることは禁じられる。使用人である行政書士等が事務所を設けてはならないのは正しいが、前半の記述が誤っている。事務所は必置でありつつ単一に限られるのが設計である。
学習ポイント:事務所は必置だが1つに限る。使用人は設置禁止。
第8条第1項・第2項・第3項
根拠・関連条文
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