資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 行政文書の開示

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第10条(開示決定等の期限)

分野:行政文書の開示

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 開示決定期限の算定:補正に要した日数は30日の期間に算入しない。
  • 開示決定期限の延長:延長は30日以内に限られ、期間・理由の書面通知が必要。

条文原文

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第10条(開示決定等の期限)

前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

②前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

開示決定期限の算定

開示決定等は開示請求があった日から30日以内にしなければならないが、開示請求書の補正を求めた場合に当該補正に要した日数もこの30日の期間に算入される。

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正解 ×

誤り。補正を求めた場合に当該補正に要した日数は、30日の期間に算入しないと明示される。補正期間もカウントする読み方では実質的な審査期間が短くなり得るため、混同されやすい論点である。

学習ポイント:補正に要した日数は30日の期間に算入しない。

第10条第1項ただし書

開示決定期限の延長

事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長は30日の期間を30日以内に限り延長することができ、この場合は延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に対し遅滞なく書面で通知しなければならない。

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正解 ○

正しい。延長は正当な理由がある場合に限られ、その長さも30日以内に限られる。単に期限を延ばせるだけでなく、延長後の期間と延長の理由の書面通知義務が伴う点がポイントである。

学習ポイント:延長は30日以内に限られ、期間・理由の書面通知が必要。

第10条第2項

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第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。