第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第11条(開示決定等の期限の特例)
この条の要点
- 大量文書の期限特例:著しく大量なら、残部は相当の期間内の決定で足りる。
- 期限特例の通知事項:特例適用時は、適用の旨・理由・残部の期限の通知が必要。
条文原文
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第11条(開示決定等の期限の特例)
開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本条を適用する旨及びその理由
二 残りの行政文書について開示決定等をする期限
この条文の〇×問題(2問)
大量文書の期限特例
開示請求に係る行政文書が著しく大量で、60日以内にそのすべてについて開示決定等をすると事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、相当の部分については当該期間内に、残りについては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
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正解 ○
正しい。第11条は著しく大量の文書に係る特例で、60日以内に全件の決定をすると事務遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合、相当の部分は60日以内・残りは相当の期間内に決定すれば足りるとする。通常の30日期間とは別の例外規定である。
学習ポイント:著しく大量なら、残部は相当の期間内の決定で足りる。
第11条第1項
期限特例の通知事項
第11条の特例を適用する場合、行政機関の長は開示請求者に対し、残りの行政文書について開示決定等をする期限を通知する必要はない。
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正解 ×
誤り。特例を使う場合は、原則の期間内に、特例を適用する旨・その理由・残りの文書について決定をする期限を書面で通知しなければならない。期限を示さないまま残部を先送りすることは許されない。
学習ポイント:特例適用時は、適用の旨・理由・残部の期限の通知が必要。
第11条第1項第1号・第2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。