第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9条(開示請求に対する措置)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 決定の通知方法:開示・不開示の決定通知は、いずれも書面による。
- 不保有の場合の措置:不保有でも不開示決定と書面通知が必要。
条文原文
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第9条(開示請求に対する措置)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
②行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
決定の通知方法
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に電話などの口頭で知らせれば足り、書面による通知は必ずしも要しない。
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正解 ×
誤り。開示決定をしたときは、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を「書面により通知」しなければならない。口頭で知らせるだけでは法定の通知義務を果たさない。不開示決定の場合も同じく書面通知が必要である。
学習ポイント:開示・不開示の決定通知は、いずれも書面による。
第9条第1項・第2項
不保有の場合の措置
開示請求に係る行政文書を行政機関が保有していない場合でも、行政機関の長は開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
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正解 ○
正しい。第9条2項は「開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む」と明示し、不保有の場合でも不開示の決定と書面通知を求める。保有していないことを理由に決定や通知を免れることはできない。
学習ポイント:不保有でも不開示決定と書面通知が必要。
第9条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。