第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第12条(事案の移送)
この条の要点
- 事案の移送:他機関作成は協議の上で移送可。移送先の長が決定をする。
- 移送の要件:事案の移送には、移送先の長との協議が必要。
条文原文
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第12条(事案の移送)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
②前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
③前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
事案の移送
開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときは、当該他の行政機関の長と協議の上で事案を移送することができ、移送された場合は移送を受けた行政機関の長が開示決定等をする。
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正解 ○
正しい。他の行政機関が作成した文書など移送先で開示決定等をする正当な理由がある場合、協議の上で事案を移送でき、移送を受けた長が開示決定等をする。移送前に移送側がした行為は、移送を受けた長がしたものとみなされる。
学習ポイント:他機関作成は協議の上で移送可。移送先の長が決定をする。
第12条第1項・第2項
移送の要件
開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときは、行政機関の長は当該他の行政機関の長の意見を聴くことなく、単独で事案を移送することができる。
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正解 ×
誤り。事案の移送は「当該他の行政機関の長と協議の上」でなければできない。移送先の意見を聴かず一方的に送り付けることは許されず、協議は手続上の必須要件である。移送をした場合は請求者への書面通知も必要である。
学習ポイント:事案の移送には、移送先の長との協議が必要。
第12条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。