資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 審査請求等

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第19条(審査会への諮問)

分野:審査請求等

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査会諮問の例外:審査会への諮問が原則。却下・全部認容は諮問不要。
  • 諮問先の審査会:会計検査院の長の裁決は、別の審査会への諮問になる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第19条(審査会への諮問)

開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

一 審査請求が不適法であり、却下する場合

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

②前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)

二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

三 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

この条文の〇×問題(2問)

審査会諮問の例外

開示決定等に係る審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないが、審査請求が不適法で却下する場合は諮問を要しない。

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正解 ○

正しい。審査請求への裁決権者は審査会への諮問が原則だが、審査請求が不適法で却下する場合と、裁決で全部を認容して全部開示とする場合(反対意見書がない場合に限る)は例外とされる。却下は実体的判断に入らない手続的処理だからである。

学習ポイント:審査会への諮問が原則。却下・全部認容は諮問不要。

第19条第1項第1号・第2号

諮問先の審査会

開示決定等に係る審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にも、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

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正解 ×

誤り。裁決をすべき長が会計検査院の長の場合は、情報公開・個人情報保護審査会ではなく「別に法律で定める審査会」に諮問する。諮問先の審査会は裁決権者によって分かれており、一元的ではない。

学習ポイント:会計検査院の長の裁決は、別の審査会への諮問になる。

第19条第1項括弧書、関連:第18条第2項

問題で確認する

第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。