資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 行政文書の開示

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

分野:行政文書の開示

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 第三者への意見書機会:意見書の機会付与は原則任意、限定事由で必須。
  • 開示実施までの期間:反対意見ありの開示決定は、実施まで少なくとも2週間を置く。
  • 意見書機会付与の例外:所在不明の第三者への意見書機会付与は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

②行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

一 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

二 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。

③行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

この条文の〇×問題(3問)

第三者への意見書機会

開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合、行政機関の長は開示決定等をするに当たって、常に当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。

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正解 ×

誤り。第13条1項の意見書提出機会の付与は「することができる」の任意規定で、必須となるのは2項各号(人の保護のため必要な情報に該当すると認められる場合と、公益裁量開示の場合)に限られる。全件で通知義務があるわけではない。

学習ポイント:意見書の機会付与は原則任意、限定事由で必須。

第13条第1項・第2項

開示実施までの期間

意見書提出の機会を与えられた第三者が、当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をするときは、行政機関の長は開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。

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正解 ○

正しい。反対意見書が出た場合の開示決定では、決定日と実施日の間に少なくとも2週間を置く。第三者が開示に不服を持つときに取消訴訟等の手段をとる時間的余裕を確保するための規定で、期間の数字が頻出である。

学習ポイント:反対意見ありの開示決定は、実施まで少なくとも2週間を置く。

第13条第3項、関連:第19条第2項

意見書機会付与の例外

第三者の所在が判明しない場合でも、第13条2項各号に該当する限り、行政機関の長は公告などの代替手段で意見書を提出する機会を設けなければならない。

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正解 ×

誤り。第13条2項の通知義務には「当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない」とのただし書があり、所在が判明しなければ意見書提出機会の付与は不要である。公告等の代替手段をとる義務は法定されていない。

学習ポイント:所在不明の第三者への意見書機会付与は不要。

第13条第2項ただし書

問題で確認する

第13条の内容は3問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。