第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第13条(参加人)
この条の要点
- 参加の二経路:参加は許可制が基本だが、審理員が参加を求める道もある。
- 参加の権利性:利害関係人の参加は当然参加ではなく審理員の許可制。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(参加人)
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
②審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
③審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
④前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
参加の二経路
利害関係人は審理員の許可を得て審査請求に参加できるほか、審理員が必要と認める場合には審理員から利害関係人に参加を求めることもできる。
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正解 ○
正しい。審査請求への参加は、利害関係人が審理員の許可を得てするのが基本だが、審理員が必要と認めるときは利害関係人に参加を求めることができる。申請による参加と職権による参加要求の双方の経路がある点に注意したい。
学習ポイント:参加は許可制が基本だが、審理員が参加を求める道もある。
第13条1項・2項
参加の権利性
審査請求に係る処分について利害関係を有する者は、審理員の許可を得なくても、当然に当該審査請求に参加することができる。
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正解 ×
誤り。利害関係人の参加は当然の権利ではなく、審理員の許可を得ることが要件である。民事訴訟の補助参加のように自由に参加できる制度ではなく、許可がない限り参加人の地位は生じないので、許可制という構造を押さえたい。
学習ポイント:利害関係人の参加は当然参加ではなく審理員の許可制。
第13条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問14肢2
審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
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妥当でない
利害関係人は審査請求に参加することが認められている(行審13条)。
行政書士令和2年 問14エ
一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。
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参加人は審理員の許可を得て参加し、意見陳述・証拠提出ができる(行審13条・31条・32条)。正しい。
解説で第13条を参照している問
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。