資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 行政文書の開示

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条(開示請求権)

分野:行政文書の開示

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 開示請求権の主体:開示請求権は何人にも認められ、資格制限はない。
  • 開示請求の相手方:請求先は作成機関ではなく、文書を保有する機関の長。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条(開示請求権)

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

この条文の〇×問題(2問)

開示請求権の主体

開示請求は日本国籍を有する者に限られるため、日本国内に居住する外国人Aは、行政文書の開示を請求することができない。

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正解 ×

誤り。開示請求権は「何人も」に認められ、国籍・年齢・請求の目的による制限は設けられていない。外国人・未成年者・法人も請求主体になり得る。国の機関に限らず地方公共団体の公開条例も同じ発想である。

学習ポイント:開示請求権は何人にも認められ、資格制限はない。

第3条

開示請求の相手方

A府が作成してB省に提出された文書が、B省において組織的に用いるものとして保有されている場合、その文書の開示請求は、作成したA府ではなく保有しているB省の長に対してする。

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正解 ○

正しい。開示請求は当該行政文書を保有する行政機関の長に対してする。作成機関と保有機関が異なっても請求先は保有機関であり、他機関の作成文書を理由に事案が移送される場合でも、請求者が宛先を改める必要はない。

学習ポイント:請求先は作成機関ではなく、文書を保有する機関の長。

第3条、関連:第12条

問題で確認する

第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。