資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条(定義)

分野:総則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 行政文書の定義:職務上の作成だけでは足りず、組織的利用と保有の要件も必要。
  • 行政文書から除かれるもの:不特定多数への販売目的の発行物は行政文書の対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第2条(定義)

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

②この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

この条文の〇×問題(2問)

行政文書の定義

消費者庁の職員が職務上作成した調査記録でも、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有していないものは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の「行政文書」にはあたらない。

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正解 ○

正しい。行政文書は、職員が職務上作成し又は取得した文書・図画・電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものに限られる。職務上の作成だけでは足りず、組織的利用と保有の要件も満たさなければ開示請求の対象にならない。

学習ポイント:職務上の作成だけでは足りず、組織的利用と保有の要件も必要。

第2条第2項

行政文書から除かれるもの

内閣府が発行し書店で市販されている白書は、行政機関の職員が職務上作成した文書として当該行政機関が保有している以上、開示請求の対象となる行政文書にあたる。

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正解 ×

誤り。官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは、行政機関が保有していても行政文書の定義から除かれる。市販されている白書は開示請求を要せず入手できる資料で、対象外である。

学習ポイント:不特定多数への販売目的の発行物は行政文書の対象外。

第2条第2項ただし書第1号

問題で確認する

第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。