第二章 戸籍簿
戸籍法 第10条
この条の要点
- 戸籍謄本等の交付請求権者:本人等は第10条で請求でき、兄弟姉妹も正当な理由があれば別途請求可能。
- 交付請求の拒否:不当な目的が明らかな請求は本人等でも拒める。
条文原文
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第10条
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
②市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
戸籍謄本等の交付請求権者
戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本等の交付の請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。第10条第1項は、戸籍に記載されている者等とその配偶者・直系尊属・直系卑属に交付請求を認める。兄弟姉妹という関係だけではこの規定の請求権者にならないが、相続など自己の権利行使に必要な場合は、第10条の2により理由を明らかにして請求できる。
学習ポイント:本人等は第10条で請求でき、兄弟姉妹も正当な理由があれば別途請求可能。
戸籍法第10条第1項、関連:戸籍法第10条の2第1項
交付請求の拒否
市町村長は、戸籍謄本等の交付の請求が不当な目的によることが明らかなときでも、請求者が第10条1項の本人等であれば拒むことができない。
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正解 ×
誤り。第10条2項は、請求が不当な目的によることが明らかなときは市町村長が拒むことができるとする。交付請求権者であっても不当な目的が明らかなら拒否の対象になり、権利の無制限性ではない。
学習ポイント:不当な目的が明らかな請求は本人等でも拒める。
第10条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。