資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七章 不服申立て

戸籍法 第124条

分野:不服申立て

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 交付請求の不服申立て:交付請求の不服だけ審査請求が可能。先は法務局長等。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第124条

第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。

この条文の〇×問題(1問)

交付請求の不服申立て

戸籍謄本等の交付の請求について市町村長が行う処分又は不作為に不服がある者は、家庭裁判所ではなく管轄法務局長等に審査請求をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。謄本・抄本・証明書の交付請求、閲覧請求、電子証明書の請求等に係る処分・不作為は、管轄法務局長等への審査請求の対象になる。一般の戸籍事件とは救済のルートが分かれるため、交付請求だけが行審法の枠組みに入る点が要点である。

学習ポイント:交付請求の不服だけ審査請求が可能。先は法務局長等。

第124条、関連:第10条・第123条

問題で確認する

第124条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。