第四章 届出/第一節 通則
戸籍法 第37条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 口頭による届出:口頭届出は出頭して陳述する。市町村長が筆記する。
- 届出の代理の制限:出頭不能でも認知・縁組・離縁・婚姻・離婚は代理不可。
条文原文
第37条
口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
②市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。
③届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。ただし、第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の届出については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索「戸籍法」2026年9月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
口頭による届出
口頭で届出をするには、届出人は市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
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正解 ○
正しい。口頭の届出は出頭を前提とし、届書記載事項を陳述する。市町村長が陳述を筆記し、届出の年月日を記載して届出人に読み聞かせ、署名させる手続が続く。届出は書面又は口頭が原則で、口頭の場合はこの出頭型の手続になる。
学習ポイント:口頭届出は出頭して陳述する。市町村長が筆記する。
第37条第1項・第2項、関連:第27条
届出の代理の制限
届出人が疾病その他の事故によって出頭することができないときは、婚姻の届出であっても代理人によって届出をすることができる。
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正解 ×
誤り。出頭不能の場合の代理届出は原則として認められるが、第60条・第61条・第66条・第68条・第70条から第72条まで・第74条・第76条の届出(認知・縁組・離縁・婚姻・離婚)はただし書で除かれる。身分行為の届出は本人の出頭が求められる。
学習ポイント:出頭不能でも認知・縁組・離縁・婚姻・離婚は代理不可。
第37条第3項ただし書
根拠・関連条文
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第37条の内容は2問の〇×問題で確認できます。