第四章 届出/第七節 離婚
戸籍法 第76条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 離婚届の記載事項:未成年の子がある離婚届は、親権者等の記載が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条
離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
この条文の〇×問題(1問)
離婚届の記載事項
未成年の子がある夫婦が協議離婚の届出をする場合、親権者と定められる当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名を届書に記載しなくても、離婚届は受理される。
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正解 ×
誤り。離婚の届書には親権者と定められる当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名を記載しなければならない。親権者を定めない離婚届は民法765条2項により受理されないため、記載を欠いた届出は受理要件を欠く。
学習ポイント:未成年の子がある離婚届は、親権者等の記載が必要。
第76条第1号、関連:民法第765条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。