戸籍法 届出/離婚
第76条〜第77条(枝番を含む)
戸籍法の届出/離婚分野(第76条〜第77条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
届出/離婚の解説
第四章 届出/第七節 離婚
第四章 届出 / 第七節 離婚
第76条
離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第77条問題準備中
第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第2項前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第77条の2
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。