戸籍法 届出/婚姻
第74条〜第75条(枝番を含む)
戸籍法の届出/婚姻分野(第74条〜第75条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
届出/婚姻の解説
第四章 届出/第六節 婚姻
第四章 届出 / 第六節 婚姻
第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第75条問題準備中
第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第2項検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第75条の2問題準備中
第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。