戸籍法 不服申立て
第122条〜第125条(枝番を含む)
戸籍法の不服申立て分野(第122条〜第125条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
不服申立ての解説
第七章 不服申立て
第七章 不服申立て
第122条
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
第123条
戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第124条
第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
第125条問題準備中
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