第七章 不服申立て
戸籍法 第122条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 戸籍事件の不服申立て先:戸籍事件の不服は家庭裁判所。交付請求は法務局長等。
- 審査請求の可否:戸籍事件の不服は審査請求不可。家庭裁判所への申立て。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第122条
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
戸籍事件の不服申立て先
戸籍事件(戸籍法第124条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。戸籍事件(交付請求に係るものを除く)の不服申立て先は家庭裁判所であり、一般的な行政不服審査のルートではない。ただし謄本交付等の請求に係る処分・不作為は管轄法務局長等への審査請求になる。先の区別が重要である。
学習ポイント:戸籍事件の不服は家庭裁判所。交付請求は法務局長等。
第122条、関連:第123条・第124条
審査請求の可否
戸籍事件に関する市町村長の処分又は不作為については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。戸籍事件(交付請求に係るものを除く)の処分・不作為は審査請求をすることができないと明示される。不服申立ては家庭裁判所への申立てに限られ、行審法のルートは閉ざされる。交付請求だけが例外で審査請求の対象になる。
学習ポイント:戸籍事件の不服は審査請求不可。家庭裁判所への申立て。
第123条、関連:第122条・第124条
根拠・関連条文
問題で確認する
第122条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。