第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第1条(建物の区分所有)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 区分所有権の客体要件:構造上の区分と利用上の独立性は別要件。両方を確認する。
- 独立性要件の有無:独立性を欠く部分は専有部分にならない。要件の過不足に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(建物の区分所有)
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
区分所有権の客体要件
一棟の建物内に構造上区分された部分があっても、その部分が独立して住居や店舗など建物としての用途に供することができないときは、その部分だけを所有権の目的とすることはできない。
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正解 ○
正しい。区分所有権の目的となるには、構造上区分されていることに加えて、独立して建物としての用途に供し得ることが要求される。壁で仕切られただけで他の部分を経由しなければ出入りできない部分のように独立性を欠く部分は、単独では区分所有権の目的にならない。
学習ポイント:構造上の区分と利用上の独立性は別要件。両方を確認する。
第1条
独立性要件の有無
区分所有権の成立には構造上の区分だけが必要で、各部分が独立して建物として利用できることまでは要求されない。
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正解 ×
誤り。構造上区分された部分であっても、独立して住居・店舗等の建物としての用途に供し得なければ所有権の目的とはならない。独立性を欠く付属的な部分は専有部分とはならず、共用部分や附属の建物として扱われることになる。
学習ポイント:独立性を欠く部分は専有部分にならない。要件の過不足に注意。
第1条、関連:第2条4項・第4条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成30年度 問4肢2
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誤り
誤り。ウは専有部分の用途が住居等に限られず「その他建物としての用途に供するもの」を含むため誤り。
解説で第1条を参照している問
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。