資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第三節 敷地利用権

建物の区分所有等に関する法律 第23条(分離処分の無効の主張の制限)

分野:敷地利用権

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 善意の相手方への無効主張:分離処分違反の無効は善意の相手方に対抗不可。登記があれば主張可。
  • 登記後の例外:登記後の処分は善意の相手方にも無効を主張できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第23条(分離処分の無効の主張の制限)

前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

善意の相手方への無効主張

分離処分ができない旨の登記がされる前に、分離処分の禁止に違反してされた専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。

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正解 ○

正しい。分離処分の禁止に違反する処分は無効であるが、その無効は善意の相手方に主張することができない(23条本文)。ただし、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後にされた処分については、善意の相手方にも無効を主張できる(同条ただし書)。

学習ポイント:分離処分違反の無効は善意の相手方に対抗不可。登記があれば主張可。

第23条

登記後の例外

分離処分ができない旨の登記がされた後にされた違反処分でも、善意の相手方に対して無効を主張することはできない。

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正解 ×

誤り。分離処分ができない旨の登記がされた後は、その処分について無効を善意の相手方にも主張できる。但書により『この限りでない』とされ、登記があれば第三者は保護されないので、例外規定の見落としに注意したい。

学習ポイント:登記後の処分は善意の相手方にも無効を主張できる。

第23条ただし書

問題で確認する

第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。