第一章 建物の区分所有/第三節 敷地利用権
建物の区分所有等に関する法律 第24条(民法第二百五十五条の適用除外)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 民法255条の排除:敷地利用権には民法の持分放棄帰属の規定が適用されない。
- 排除規定の範囲
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
民法255条の排除
分離処分の禁止が及ぶ敷地利用権について、権利者の一人がその持分を放棄しても、民法の規定によりその持分が他の権利者に帰属することはない。
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正解 ○
正しい。分離処分の禁止が及ぶ場合、民法の共有持分放棄による帰属の規定は敷地利用権に適用しないとされる。放棄によって持分が自動的に他の区分所有者に帰属する仕組みはここでは働かない点を押さえたい。権利関係の特殊性を示す規定である。
学習ポイント:敷地利用権には民法の持分放棄帰属の規定が適用されない。
第24条、関連:民法255条
排除規定の範囲
規約で専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定めがある場合でも、敷地利用権の共有持分放棄について民法の規定が適用されることはない。
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正解 ×
誤り。民法の規定の適用が排除されるのは、分離処分の禁止が及ぶ場合(同項本文の場合)に限られる。規約で分離処分を認める別段の定めがある場合にはその限りでなく、民法の規定が適用されうるので、適用範囲の読み違いである。
学習ポイント:民法不適用は分離禁止が及ぶ場合だけ。規約で分離を認めた場合は異なる。
第24条、関連:第22条1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。