第一章 建物の区分所有/第四節 管理者
建物の区分所有等に関する法律 第25条(選任及び解任)
この条の要点
- 管理者の選解任:管理者の選解任は原則集会決議。規約の別段定めで変わりうる。
- 裁判所への解任請求:不正行為等なら各区分所有者が裁判所に解任請求可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(選任及び解任)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
②管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
管理者の選解任
規約に別段の定めがない限り、管理者の選任や解任は集会の決議によって行う。
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正解 ○
正しい。管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって行う。規約で役員会や委嘱等の別の選任方法を定めることも可能で、集会決議はあくまで規約に別段の定めがない場合のデフォルトの手続として位置づく。
学習ポイント:管理者の選解任は原則集会決議。規約の別段定めで変わりうる。
第25条1項
裁判所への解任請求
管理者に不正な行為があっても、解任は集会の決議によるほかなく、個々の区分所有者が裁判所に解任を請求することはできない。
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正解 ×
誤り。管理者に不正な行為その他職務に適しない事情があるときは、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができる。集会の決議によらない司法的な解任手段が認められているので、手段を一つに限定した記述は誤りである。
学習ポイント:不正行為等なら各区分所有者が裁判所に解任請求可。
第25条2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問13肢4
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
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正しい
正しい。規約に別段の定めがなければ管理者は集会決議で解任できる(区分所有法25条1項)。
マン管平成30年度 問2肢1
集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。
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誤り
誤り。各区分所有者が裁判所に請求できるのは管理者の解任であり、選任の請求は認められていない。
管業平成29年度 問37肢1
管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
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誤り
誤り。管理者の選任・解任は区分所有者及び議決権の各過半数の普通決議で足り、4分の3は要しない。
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。