資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第四節 管理者

建物の区分所有等に関する法律 第26条(権限)

分野:管理者

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 代理権制限の対抗力:代理権の制限は善意の第三者には対抗できない。
  • 管理者の当事者適格:管理者の当事者適格には規約または集会決議による定めが必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第26条(権限)

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

②管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第四項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第四十七条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。

③管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

④管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

⑤管理者は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

一 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき区分所有者

二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者

三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)

条文の要点

管理者の権限とは、共用部分等の保存、集会の決議の実行、規約で定めた行為に関し、区分所有者を代理して職務を行う権能です(26条1項・2項)。

職務には保険金等の請求・受領も含まれます。訴訟で区分所有者のために原告・被告になるには規約又は集会の決議による授権が必要で、代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できません。

管理者の権限の授権と通知

訴訟の授権は規約か決議のどちらでも可能です。規約による訴訟は区分所有者へ通知し、保険金等の訴訟なら請求権者にも通知します。決議による保険金等の訴訟では、請求権者のうち現在の区分所有者でない者へ通知する義務があります。

項役割内容
1項効果共用部分と、21条が対象とする共有の敷地・附属施設の保存、集会決議の実行及び規約が定める行為を担います。
2項効果保険金等の請求・受領を含む職務に関し、区分所有者及び所定の請求権者を代理する
3項例外代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない
4項要件区分所有者のため原告・被告となるには規約か集会の決議が要る
5項手続原被告となったときは遅滞なく所定の者へ通知する。通知先は規約か決議かと事案の内容で分かれる

具体例

A・Bらの管理組合は集会で、共用部分の工事で生じた損害について、管理者Xが区分所有者のために原告として工事業者Cを訴えることを決議しました。

Xは職務に関するこの訴えの原告となれます。決議に基づく保険金等の訴えでは、請求権者のうち現在の区分所有者でない者へ遅滞なく通知します。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、規約にも集会の決議にも定めがなく、Xが管理者として当然にCを訴えた場合に変えます。

授権の定めがなければ管理者は職務に関し区分所有者のための原告・被告になれません。

関連条との違い

  • 区分所有法 第25条:管理者の選任・解任は規約に別段がなければ集会の決議。不正な行為等があれば各区分所有者が裁判所に解任を請求できる
  • 区分所有法 第47条:管理組合法人も規約・決議で原告・被告になれるが、当事者になるのは法人で、理事個人が当事者になるのではない

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管平成29年度 問4肢2

    規約や決議がなくても当然に区分所有者のため原告・被告になれるとする誤り。規約又は集会決議による授権が要る

  • 管業平成28年度 問5肢3

    原告となるには規約ではなく集会の決議が必要とする誤り。規約か集会の決議のどちらか一方で足りる

  • 宅建令和4年 問13肢1

    規約により原告・被告となっても通知しなくてよいとする誤り。規約による場合は区分所有者に遅滞なく通知する

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

代理権制限の対抗力

管理組合が代表者の契約権限を内部的に制限していても、その制限を知らずに取引した相手方に対しては、権限がなかったと主張することはできない。

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正解 ○

正しい。管理者の代理権に制限を加えても、善意の第三者には対抗できない。たとえば規約で一定金額以上の契約に集会決議を要すると定めても、その制限を知らない取引相手には主張できず、取引の安全が保護される仕組みである。

学習ポイント:代理権の制限は善意の第三者には対抗できない。

第26条3項

管理者の当事者適格

管理者は、規約の定めや集会の決議による定めがなくても、その職務に関し区分所有者のために原告または被告となることができる。

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正解 ×

誤り。管理者が職務に関し区分所有者のために原告・被告となるには、規約または集会の決議による定めが必要である。規約・決議による授権がなければ当事者とはなれないので、当然に訴訟担当できるという命題は誤りである。

学習ポイント:管理者の当事者適格には規約または集会決議による定めが必要。

第26条4項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和4年 問13肢1

管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

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誤り

誤り。管理者が規約により区分所有者のために原告・被告となったときは各区分所有者に遅滞なく通知しなければならない(区分所有法26条5項)。

マン管令和7年度 問2肢1

Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。

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正しい

正しい。管理者の職務に関する不正行為は、区分所有者の一部に対するものでも解任請求の事由となり、各区分所有者が訴えを提起できる。

マン管令和6年度 問4肢1

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誤り

誤り。正しいのはア・ウ・エの三つ。イは、不正行為等があるときは各区分所有者がその解任を裁判所に請求できるため誤り。

マン管令和4年度 問6肢2

電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。

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正しい

正しい。電磁的方法とは電子情報処理組織の使用その他情報通信技術を利用する方法で法務省令で定めるものをいう(26条2項)。

マン管令和2年度 問4肢3

Aは、甲マンションの敷地が区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

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正しい

正しい。管理者の保存権限は共用部分及び規約で建物の敷地とされた土地等に及び、敷地が共有・準共有に属しないときは敷地に関する権限を有しない。

マン管平成30年度 問2肢3

管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

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誤り

誤り。区分所有者への通知義務は、規約の定めにより管理者が原告又は被告となった場合に定められている。

マン管平成29年度 問4肢2

管理者は、規約の定めや集会の決議によらなくても、当然にその職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができる。

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誤り

誤り。管理者が区分所有者のために原告又は被告となるには規約の定め又は集会の決議が必要であり、当然に訴訟当事者とはならない。

管業平成28年度 問5肢3

本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。

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誤り

誤り。管理者が区分所有者全員のために原告として訴訟を提起するには、規約の定めまたは集会の決議のいずれかで足りる(区分所有法26条)。

問題で確認する

第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。