第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 財産目録の作成義務:財産目録は設立時+毎年1〜3月に主たる事務所へ備置。
- 名簿の更新義務:名簿は変更ごとに更新が必要。初回作成のみでは足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
②管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財産目録の作成義務
法人化した組合は、成立時と毎年所定の時期に資産の一覧表を作成し、常時その主要な事務所に置いておく必要がある。
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正解 ○
正しい。財産目録は設立時と毎年1月〜3月に作成し、常に主たる事務所に備え置く義務がある。特に事業年度を設ける場合は設立時と毎事業年度終了時に作成する。作成時期と備置場所の両方が法定要件である。事業年度を設ける場合の扱いも確認する規定である。
学習ポイント:財産目録は設立時+毎年1〜3月に主たる事務所へ備置。
第48の2条1項
名簿の更新義務
区分所有者名簿は設立時に一度作成して備え置けば足り、その後の区分所有者の変更があっても名簿を変更する義務はない。
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正解 ×
誤り。区分所有者名簿は備え置くだけでなく、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。継続的な更新義務が課されているので、初回作成のみで足りるとする記述は誤りである。継続的な更新義務の存在を確認する規定である。
学習ポイント:名簿は変更ごとに更新が必要。初回作成のみでは足りない。
第48の2条2項
問題で確認する
第48条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。