第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第49条の2(理事の代理権)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 代理権制限の対抗力:理事の代理権制限も善意の第三者に対抗不可。管理者と同じ。
- 管理者との比較:管理者の代理権制限も善意者に対抗不可。理事と同じ扱い。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条の2(理事の代理権)
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
代理権制限の対抗力
代表理事の契約権限を組合内部で制限していても、そのことを知らずに取引をした相手方に対して、権限がなかったと言い張ることはできない。
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正解 ○
正しい。理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。法人格のない団体の管理者についても同じ規定があり、内部の権限制限を外部の取引相手に主張できない点は両者に共通する。取引の安全を守るための対抗力の規定である。
学習ポイント:理事の代理権制限も善意の第三者に対抗不可。管理者と同じ。
第49の2条、関連:第26条3項
管理者との比較
理事の代理権の制限は善意の第三者に対抗できないが、法人格を持たない団体の管理者の代理権の制限は善意の第三者に対抗できる。
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正解 ×
誤り。法人格を持たない団体の管理者についても、その代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できないと定められており、理事と同じ結論である。代理権制限の対抗力について両者に差はないので、対比構造を誤った記述である。
学習ポイント:管理者の代理権制限も善意者に対抗不可。理事と同じ扱い。
第49の2条、関連:第26条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。