第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の14(管理不全共用部分管理人の権限等)
この条の要点
- 準用の範囲:専有部分の管理命令規定が共用部分にも準用。費用は連帯負担に変わる。
- 議決権の扱い:共用部分管理人も議決権行使は不可。準用の中身を見る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の14(管理不全共用部分管理人の権限等)
第四十六条の九から第四十六条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第四十六条の九第一項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、同条第四項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第四十六条の十二第二項中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
準用の範囲
管理不全共用部分管理命令及び管理人については、管理人の権限・善管注意義務・解任辞任・費用負担に関する規定が準用される。
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正解 ○
正しい。管理不全専有部分に関する管理人の権限、善管注意義務、解任・辞任、費用・報酬の規定が管理不全共用部分にも準用される。ただし費用負担については所有者の負担とする旨を共有者が連帯して負担する旨に変えて適用される。
学習ポイント:専有部分の管理命令規定が共用部分にも準用。費用は連帯負担に変わる。
第46の14条、関連:第46の9〜46の12条
議決権の扱い
管理不全共用部分管理人には、準用される規定により集会での議決権行使が認められる。
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正解 ×
誤り。準用される管理人の権限の規定には、管理人は集会で議決権を行使できない旨の定めが含まれる。管理不全共用部分管理人も同様に議決権を行使できないので、準用によって議決権が認められるとの記述は誤りである。
学習ポイント:共用部分管理人も議決権行使は不可。準用の中身を見る。
第46の14条、関連:第46の9条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の14の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。