第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第5条の2(区分所有者の責務)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 相互協力義務の範囲:相互協力義務は団体構成員の地位に基づく法的義務。一部共用部分団体にも及ぶ。
- 協力義務の法的性質:『協力しなければならない』は法的義務。努力目標ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条の2(区分所有者の責務)
区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
相互協力義務の範囲
区分所有者の相互協力義務は、管理団体の構成員としての地位に基づくものであり、一部共用部分のみを管理する団体の構成員間にも及ぶ。
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正解 ○
正しい。区分所有者は団体の構成員として、建物・敷地・附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない。一部共用部分のみを管理する団体の場合も同様に、共用者相互間でこの協力義務を負う。
学習ポイント:相互協力義務は団体構成員の地位に基づく法的義務。一部共用部分団体にも及ぶ。
第5条の2
協力義務の法的性質
区分所有者間の相互協力は道義上の努力目標にとどまり、適正かつ円滑な管理のための法的な義務ではない。
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正解 ×
誤り。相互に協力『しなければならない』と規定されており、団体構成員としての法的義務である。単なる倫理規定や努力義務ではなく、建物・敷地・附属施設の管理が適正かつ円滑に行われることを目的とする団体法上の義務として位置づけられる。
学習ポイント:『協力しなければならない』は法的義務。努力目標ではない。
第5条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。