第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)
この条の要点
- 一部共用部分の団体:一部共用部分の管理にも団体・集会・規約の仕組みが使える。
- 団体構成の任意性:団体は当然に構成されるが、集会・規約・管理者は「できる」規定で義務ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
一部共用部分の団体
一部の区分所有者のみが共用する部分をそれらの区分所有者で管理する場合にも、共用する者全員で団体を構成し、集会を開き規約を定めるなどの仕組みを利用できる。
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正解 ○
正しい。一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、全員共用の場合と同様に、当該共用者全員で団体を構成し、集会・規約・管理者の仕組みを設けることができる。たとえば特定階の住戸所有者だけの団体を組織して管理できる。
学習ポイント:一部共用部分の管理にも団体・集会・規約の仕組みが使える。
第3条後段
団体構成の任意性
区分所有者は、法律上当然に管理のための団体を構成して集会や規約を設けなければならない。
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正解 ×
誤り。区分所有者は、全員で建物等の管理を行うための団体を法律上当然に構成する(3条)。しかし、同条が定めるのは、この団体として集会を開き、規約を定め、管理者を置くことが「できる」という権能であり、集会や規約を設けることまで義務付けるものではない。団体の当然成立と、集会・規約等の設置の任意性を区別する。
学習ポイント:団体は当然に構成されるが、集会・規約・管理者は「できる」規定で義務ではない。
第3条
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和6年度 問1肢1
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
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正しい
正しい。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
マン管令和6年度 問1肢2
区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
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正しい
正しい。集会の開催、規約の設定、管理者の選任等は義務ではないが、これらをする場合は区分所有法の定めるところによる。
マン管令和元年度 問5肢3
すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第 3 条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。
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正しい
正しい。一部共用部分の管理を行う区分所有者の団体はこれを共用すべき一部の区分所有者のみで構成されるので、管理を全員で行うならそのような団体は存在しない。
管業令和7年度 問38肢4
区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。
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正しい
正しい。区分所有法3条の団体の構成員は任意で脱退できないが、自治会の入会・退会は任意である。
管業平成28年度 問36肢1
区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
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正しい
正しい。区分所有法3条の団体は法律上当然に発生し、区分所有者の合意による設立ではない記述は正しい。
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。