第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第6条の2(国内管理人)
この条の要点
- 国内管理人の権限:国内管理人の権限には通知受領・議決権行使・債務弁済まで含まれる。
- 選任の通知義務:管理者等があるときの国内管理人選任の通知は義務。
条文原文
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第6条の2(国内管理人)
区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
②前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
一 保存行為
二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
三 集会の招集の通知の受領
四 集会における議決権の行使
五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済
③区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。
④区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。
この条文の〇×問題(2問)
国内管理人の権限
国外に居住する区分所有者が国内管理人を選任した場合、その管理人は集会の招集通知の受領や議決権の行使を含む権限を有する。
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正解 ○
正しい。国内に住所・居所を有しない区分所有者が選任した国内管理人は、保存行為、性質を変えない範囲の利用・改良行為のほか、集会招集通知の受領、議決権の行使、他の区分所有者に対する債務の弁済などの権限を有する。
学習ポイント:国内管理人の権限には通知受領・議決権行使・債務弁済まで含まれる。
第6条の2第1項・2項
選任の通知義務
国内管理人を選任しても、管理者や管理組合法人が存在する場合でも、選任の旨と管理人の氏名・住所を通知する義務はない。
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正解 ×
誤り。国内管理人を選任した区分所有者は、管理者があるときまたは管理組合法人が存立するときは、遅滞なくその旨ならびに管理人の氏名・名称・住所・居所を通知しなければならない。通知は法的義務であって任意ではない。
学習ポイント:管理者等があるときの国内管理人選任の通知は義務。
第6条の2第3項
問題で確認する
第6条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。