資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人

建物の区分所有等に関する法律 第55条の3(清算人)

分野:管理組合法人

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 清算人となる者の原則:清算人の原則は理事。規約定め・集会選任・破産による解散が例外。
  • 破産による解散の場合の清算人:括弧書きの除外に注意。破産による解散では理事は清算人にならない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条の3(清算人)

管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

清算人となる者の原則

管理組合法人が集会の決議により解散した場合、規約に別段の定めがなく、かつ集会で他の者が清算人として選任されていなければ、その理事が清算人に就任する。

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正解 ○

正しい。解散時の清算人は理事が原則であり、規約の別段の定めがあるとき又は集会において理事以外の者を選任したときに限り例外となる。なお破産手続開始の決定による解散ではそもそも理事は清算人とならず、破産管財人が財産を管理処分することになる。

学習ポイント:清算人の原則は理事。規約定め・集会選任・破産による解散が例外。

第五十五条の三。関連:第五十五条、第五十五条の四

破産による解散の場合の清算人

管理組合法人が破産手続開始の決定を受けて解散した場合も、集会決議による解散と同様に、まず理事が清算人に就任し、その後に破産管財人へ交代する。

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正解 ×

誤り。理事が清算人となる規定は「破産手続開始の決定による解散の場合を除き」と明示されている。破産による解散では破産管財人が財産を管理処分するため、理事がいったん清算人に就任してから交代するという段階は存在しない。括弧書きの除外を読み落とすと誤答する。

学習ポイント:括弧書きの除外に注意。破産による解散では理事は清算人にならない。

第五十五条の三

問題で確認する

第55条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。