第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の4(裁判所による清算人の選任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 裁判所による清算人選任:清算人の選任は請求でも職権でも可。仮理事は請求限り、と対比で覚える。
- 裁判所の選任権限の性質:清算人選任は裁判所の裁量(できる)。仮理事選任は義務(なければならない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条の4(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
裁判所による清算人選任
規約にも集会の決議によっても清算人が定められず、清算人となるべき理事もいない場合、裁判所は利害関係人又は検察官の請求を待つことなく、職権で清算人を選任することができる。
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正解 ○
正しい。清算人となる者がいない場合、裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任できる。仮理事の選任が請求を要するのと異なり、職権による発動も認められている点が区別すべき要点である。
学習ポイント:清算人の選任は請求でも職権でも可。仮理事は請求限り、と対比で覚える。
第五十五条の四。関連:第四十九条の四、第五十五条の三
裁判所の選任権限の性質
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、仮理事の選任と同様に、裁判所は利害関係人又は検察官の請求により清算人を選任しなければならない。
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正解 ×
誤り。清算人の選任は裁判所の裁量による「することができる」という規定である。仮理事の選任が「選任しなければならない」という義務規定であるのと対照的で、選任するか否かは裁判所に委ねられている。できる・しなければならないの規定形式の違いを条文ごとに確認すること。
学習ポイント:清算人選任は裁判所の裁量(できる)。仮理事選任は義務(なければならない)。
第五十五条の四。関連:第四十九条の四第一項
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。