第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算中の管理組合法人の存続:解散は即時消滅ではない。清算目的の範囲に限り存続が擬制される。
- 清算中法人の権限範囲:清算中法人は現務の結了のみ可。新規の管理業務は清算目的の範囲外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
清算中の管理組合法人の存続
管理組合法人は解散後も直ちに消滅するわけではなく、清算の手続が結了するまでの間、清算を行う目的の範囲内に限って法人としての存在が続くとされる。
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正解 ○
正しい。解散した管理組合法人は清算の目的の範囲内において清算結了までなお存続するものとみなされる。債権の取立て・債務の弁済・残余財産の引渡しといった清算事務を行う主体として法人格が維持される制度である。
学習ポイント:解散は即時消滅ではない。清算目的の範囲に限り存続が擬制される。
第五十五条の二。関連:第五十五条、第五十五条の六
清算中法人の権限範囲
清算中の管理組合法人は、解散後も清算の目的との関連にかかわらず、新たな大規模修繕工事を発注するなど通常の管理事務を引き続き行うことができる。
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正解 ×
誤り。存続が擬制されるのは清算目的の範囲内に限られ、新たな大規模修繕工事の発注のような本来の管理業務は清算の目的を超えるため許されない。清算人が行えるのは現務の結了・債権取立て・債務弁済・残余財産の引渡し等の清算事務に限られる。
学習ポイント:清算中法人は現務の結了のみ可。新規の管理業務は清算目的の範囲外。
第五十五条の二。関連:第五十五条の六第一項
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。