資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人

建物の区分所有等に関する法律 第55条の7(債権の申出の催告等)

分野:管理組合法人

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 債権申出の催告手続:催告公告は就職後2月以内に3回以上・官報掲載。申出期間は2月以上。
  • 知れている債権者の扱い:知れている債権者は各別催告必須かつ除斥不可。除斥対象を混同するな。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条の7(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

②前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

③清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

④第一項の公告は、官報に掲載してする。

この条文の〇×問題(2問)

債権申出の催告手続

管理組合法人の清算において清算人は、就任してから二か月のうちに三回以上の公告を行い、債権者に対して一定の期間内の債権申出を催告しなければならず、その申出期間は二か月を下回ることは許されない。

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正解 ○

正しい。債権申出の催告は清算人の就職の日から二月以内に少なくとも三回の公告で行い、債権者に申出を促す期間は二月を下ることができない。公告は官報に掲載して行う。回数・期間・掲載場所の三点をセットで押さえておきたい。

学習ポイント:催告公告は就職後2月以内に3回以上・官報掲載。申出期間は2月以上。

第五十五条の七第一項・第四項

知れている債権者の扱い

清算人は、住所等を知れている債権者に対しても公告による催告のみを行えば足り、その債権者が申出期間内に申出をしなければ清算から除斥することができる。

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正解 ×

誤り。知れている債権者には公告による催告に加えて各別に申出の催告をしなければならず、その債権者が期間内に申出をしなくても清算から除斥することはできない。除斥が許されるのは公告による催告のみがなされた債権者に限られる。ただし書の適用範囲を正確に読むこと。

学習ポイント:知れている債権者は各別催告必須かつ除斥不可。除斥対象を混同するな。

第五十五条の七第二項ただし書・第三項

問題で確認する

第55条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。