第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の8(期間経過後の債権の申出)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 期間後申出債権者の請求範囲:期間後の申出は未引渡し財産への請求のみ可。完全排除ではない。
- 期間後申出の効力範囲:遅れた申出は未引渡し財産に限定。弁済・引渡し済みの財産は遡れない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条の8(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間後申出債権者の請求範囲
公告に定められた申出期間を過ぎてから債権を申し出た債権者であっても、他の債務の完済後に権利の帰属すべき者へまだ引き渡されていない財産が残っていれば、その財産に対して請求することができる。
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正解 ○
正しい。期間経過後の申出債権者は清算から全面的に排除されるわけではなく、債務が完済された後で権利の帰属すべき者にまだ引き渡されていない財産に対してのみ請求が許される。残余財産があれば救済の余地が残る構造である。
学習ポイント:期間後の申出は未引渡し財産への請求のみ可。完全排除ではない。
第五十五条の八。関連:第五十五条の七第二項
期間後申出の効力範囲
申出期間経過後に債権を申し出た債権者は、他の債権者への弁済や権利の帰属すべき者への引渡しが既に完了していても、それらの財産をさかのぼって請求の対象とすることができる。
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正解 ×
誤り。期間経過後に申し出た債権者が請求できる対象は、債務が完済された後で権利の帰属すべき者にまだ引き渡されていない財産に限定される。既に弁済又は引渡しが済んだ財産を遡って請求の対象にすることは認められない。「のみ」による限定の射程を正確に把握すること。
学習ポイント:遅れた申出は未引渡し財産に限定。弁済・引渡し済みの財産は遡れない。
第五十五条の八
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。