第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の6(清算人の職務及び権限)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算人の職務内容:清算人の職務=現務結了・債権取立てと債務弁済・残余財産引渡しの三種。
- 清算人の権限範囲:清算人は職務遂行に必要な一切の行為をできる。個別許可は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条の6(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
②清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
清算人の職務内容
清算中の管理組合法人に未収の管理費債権がある場合、その債権の取立ては清算人の職務に含まれ、清算人が清算中の法人を代表して回収を行う。
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正解 ○
正しい。清算人の職務は現務の結了・債権の取立て及び債務の弁済・残余財産の引渡しの三種である。未収管理費の回収は債権の取立てに該当し、清算人はこれらの職務を行うために必要な一切の行為をする権限を有する。
学習ポイント:清算人の職務=現務結了・債権取立てと債務弁済・残余財産引渡しの三種。
第五十五条の六。関連:第五十五条の二
清算人の権限範囲
清算人は、現務の結了・債権の取立て及び債務の弁済・残余財産の引渡しの各行為を行うにあたり、個別に裁判所の許可を得なければならない。
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正解 ×
誤り。清算人は列挙された職務を行うために必要な一切の行為をすることができ、個別の行為ごとに裁判所の許可を要しない。解散・清算は裁判所の監督に属するが、清算人の遂行権限を個別許可制にする規定は存在しない。
学習ポイント:清算人は職務遂行に必要な一切の行為をできる。個別許可は不要。
第五十五条の六第二項。関連:第五十六条の二
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。