第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
この条の要点
- 債務超過時の清算人の義務:債務超過判明→清算人は破産申立て+公告の義務。公告は官報掲載。
- 破産管財人による取戻し:破産移行後、清算中の既払い・既引渡し分は破産管財人が取戻せる。
条文原文
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第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
②清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
③前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
④第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の〇×問題(2問)
債務超過時の清算人の義務
清算人は、清算の途中で管理組合法人の財産が債務の完済に不足することが明らかになったときは、直ちに破産手続の開始を申し立てるとともに、その旨を公告する義務を負う。
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正解 ○
正しい。清算中に管理組合法人の財産が債務の完済に足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをし、かつその旨の公告をしなければならない。申立てと公告の双方が義務であり、公告は官報に掲載して行う。
学習ポイント:債務超過判明→清算人は破産申立て+公告の義務。公告は官報掲載。
第五十五条の九第一項・第四項
破産管財人による取戻し
清算人が破産手続開始の決定の前に債権者へ支払った金銭や権利の帰属すべき者へ引き渡した財産については、破産管財人もこれを取り戻すことはできない。
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正解 ×
誤り。清算中に既に債権者への支払い又は権利の帰属すべき者への引渡しが行われた財産がある場合、破産管財人はこれを取り戻すことができるとされる。破産手続へ移行した後も債権者平等の観点から取戻しが認められる点を見落とさないこと。
学習ポイント:破産移行後、清算中の既払い・既引渡し分は破産管財人が取戻せる。
第五十五条の九第三項
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。