第一章 建物の区分所有/第九節 義務違反者に対する措置
建物の区分所有等に関する法律 第59条(区分所有権の競売の請求)
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第59条(区分所有権の競売の請求)
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
②第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
③第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
④前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
条文の要点
区分所有権の競売の請求とは、共同生活上の著しい障害が他の方法では除去困難なときに区分所有権と敷地利用権の競売を求める手段です(59条1項)。
集会の決議に基づく訴えでなければ請求できず、決議にはあらかじめ弁明の機会を与えなければなりません。判決に基づく競売の申立ては確定から6月以内で、競売対象者とその計算の者は買受けを申し出られません。
区分所有権の競売の請求の要件
6条1項の行為による障害が著しいことと、他の方法による除去が困難なことの二つが要ります。滞納管理費だけが障害で先取特権の実行で回収できるならこの要件を満たしません。団地では各棟の集会の決議で行います。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 共同生活上の障害が著しく、他の方法による除去と共同生活の維持が困難なこと |
| 1項 | 要件 | 他の区分所有者全員又は管理組合法人が、集会の決議に基づき訴えで請求する |
| 2項 | 手続 | 決議は出席要件を満たした4分の3決議で、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える |
| 3項 | 要件 | 判決確定の日から6月を経過すると競売を申し立てられない |
| 4項 | 効果 | 競売対象の区分所有者とその計算の者は買受けを申し出られない |
具体例
区分所有者Aが6条1項の行為を繰り返し、B・Cら他の全員が集会で決議して競売請求の訴えを提起しました。決議前にAには弁明の機会を与えています。共同生活上の障害は著しく、他の方法では除去が困難です。
著しい障害と他の方法での除去困難に加え、決議・訴え・弁明の手続を満たせば、Aの区分所有権と敷地利用権の競売を請求できます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aに弁明の機会を与えないまま決議した場合に変えます。
弁明の機会を与えない決議は手続要件を欠き、競売請求は認められません。
関連条との違い
- 区分所有法 第58条:使用禁止請求も著しい障害が要件だが専有部分の使用禁止にとどまる。競売請求は団体からの排除という最後の手段
- 区分所有法 第7条:先取特権による競売は債権回収の手段。59条の競売は共同生活の維持が目的で要件が違う
- 区分所有法 第57条:差止め請求は障害の程度を問わないが、訴訟に集会の決議が要る点は同じ。59条は著しい障害の要件が加わる
過去問で誤りとされた肢の型
- マン管令和2年度 問31肢2
理事全員の書面同意で競売を申し立てられるとする誤り。集会の決議に基づく訴えでなければ請求できない
- マン管平成30年度 問5肢3
規約又は集会の決議を根拠に請求できるとする誤り。規約だけでは足りず集会の決議が要る
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和6年度 問8肢1
正誤と理由を見る
誤り
誤り。誤っているのはウとエの二つ。アは規約に基づく債権は特定承継人Bにも請求できるため正しい、イは競売請求の決議前に弁明の機会を与える必要があるため正しい。
マン管令和6年度 問8肢2
正誤と理由を見る
正しい
正しい。ウは区分所有法7条の先取特権は共益費用の先取特権と同順位で動産保存の先取特権ではないため誤り、エは先取特権の実行で債権の満足が得られるなら59条の競売請求はできないため誤り。
マン管令和2年度 問31肢2
書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。滞納者への区分所有権等の競売請求は集会(総会)の決議によるもので、理事全員の同意だけでは足りない。
マン管令和元年度 問8肢3
Bの区分所有権及び敷地利用権の最低売却価額で滞納管理費等を回収できる見込みがない場合でも、Aは区分所有法第 59 条の規定による競売を請求することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。区分所有法59条の競売請求には回収見込みの要件はなく、要件を満たせば最低売却価額で回収不能の見込みでも請求できる。
マン管平成30年度 問5肢3
管理者は、区分所有法第59条の規定による区分所有権及び敷地利用権の競売について、規約又は集会の決議により、訴えをもって請求することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。区分所有法59条の競売請求は集会の決議に基づき訴えをもって請求するもので、規約のみを根拠とすることはできない。
マン管平成30年度 問5肢4
区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6ヵ月以内に行わなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。区分所有法59条の判決に基づく競売の申立ては、判決が確定した日から6ヶ月以内にしなければならない。
管業平成29年度 問31肢3
A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。区分所有法66条は57条から60条の規定を団地関係に準用していないため、競売請求の訴えは同法59条1項に基づき各棟の棟総会の決議で行う。
管業平成28年度 問37肢3
正誤と理由を見る
正しい
正しい。イの契約解除請求は保存行為に当たらず単独では不可、エの競売請求は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議を要し(法59条)、いずれも認められない。
管業平成28年度 問39肢2
a:区分所有者の共同の利益 b:特別の影響 c:建物の附属物
正誤と理由を見る
正しい
正しい。a=区分所有者の共同の利益(法59条1項)、b=特別の影響(法31条1項但書の判例の表現)、c=建物の附属物の組合せが正しい。
問題で確認する
第59条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。