資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第一節 総則

建物の区分所有等に関する法律 第7条(先取特権)

分野:総則

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 先取特権の目的物:先取特権は区分所有権と建物備付動産に及ぶ。管理者等の債権も同様。
  • 先取特権の動産範囲:対象は建物に備え付けた動産。専有部分内の全動産ではない(家財が含まれることはある)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(先取特権)

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

②前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

③民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

条文の要点

先取特権とは、区分所有者間の管理関係の債権を担保するため、債務者の区分所有権と建物に備え付けた動産の上に認められる法定担保権です(7条1項)。

優先権の順位と効力は共益費用の先取特権とみなされ、登記がなくても行使できます。ただし共益費用とみなされるのは順位と効力だけで、被担保債権の範囲と目的物は7条自体が別に定めています。

先取特権の被担保債権と目的物

担保される債権は、共用部分・敷地・附属施設に関する債権、規約・集会の決議に基づく債権、管理者・管理組合法人の職務上の債権の3類型で、いずれも区分所有者に対する債権に限られます。目的物は区分所有権と備付動産で、債務者の全財産ではありません。

項役割内容
1項前段要件共用部分・建物の敷地・附属施設について他の区分所有者に対する債権と、規約・集会の決議に基づく債権が対象
1項後段要件管理者・管理組合法人が職務・業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権も同様
1項効果目的物は債務者の区分所有権(共用部分の権利・敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産
2項効果優先権の順位と効力は共益費用の先取特権とみなされる
3項効果動産の即時取得に関する民法の規定が準用される

具体例

管理者Aは職務上の滞納管理費債権を区分所有者Bに有し、Bが建物に備え付けた動産について所有者がBであると確認しています。

B所有の備付動産は7条1項の目的物なので、その管理費債権を担保する先取特権が及びます。Bの全財産へ広がるわけではありません。

反例(結論が変わる)

同じ備付動産について、確認した所有者がBではなく第三者Cであり、AもCの所有物と知っていた場合に変えます。

AはBの所有物と誤信していないため、319条で準用される即時取得の保護を受けません。この動産に先取特権は及びません。

関連条との違い

  • 区分所有法 第8条:先取特権に担保される債権は債務者の特定承継人にも行使できる。売買だけでなく競売の買受人も承継の対象
  • 区分所有法 第59条:管理費滞納だけを理由とする59条の競売請求では、先取特権の実行で支障を除けるかを確かめる。他の方法で支障を除けるなら59条の補充性を欠く
  • 民法 第306条:共益費用とみなされるのは優先権の順位と効力だけ。目的物は7条が区分所有権と備付動産に独自に限定する

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管令和元年度 問3肢4

    目的物を債務者の全財産とする誤り。区分所有権と建物に備え付けた動産に限定される

  • マン管平成28年度 問3肢2

    共益費用とみなされるため他の先取特権に一律に劣後するとする誤り。共益費用は利益を受ける債権者に優先する

  • 管業令和5年度 問30肢1

    先取特権の行使に登記が必要とする誤り。登記なく行使できる。ただし登記をした第三者には対抗できない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

先取特権の目的物

管理費など、共用部分や規約・集会の決議に基づいて区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権は、債務者の区分所有権のほか、その者が建物に備え付けた動産にも先取特権として及ぶ。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。共用部分・敷地・附属施設または規約・集会決議に基づく区分所有者間の債権には、債務者の区分所有権(共用部分の権利・敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められる。管理者や管理組合法人の債権も同様である。

学習ポイント:先取特権は区分所有権と建物備付動産に及ぶ。管理者等の債権も同様。

第7条1項

先取特権の動産範囲

区分所有者の債権についての先取特権は、債務者の専有部分内にあるすべての動産に及ぶ。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。区分所有者の共用部分等についての債権等の先取特権は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)と、建物に備え付けた動産の上に及ぶ(7条1項)。専有部分にあるあらゆる動産に及ぶわけではない。もっとも、建物に備え付けた家財等が対象となることはあり、持ち出せるかどうかだけで決まるものではない。

学習ポイント:対象は建物に備え付けた動産。専有部分内の全動産ではない(家財が含まれることはある)。

第7条1項

この条文を解説で参照する過去問

第7条を解説の根拠とする過去問の肢が17肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。