第一章 建物の区分所有/第一節 総則
建物の区分所有等に関する法律 第6条(区分所有者の権利義務等)
この条の要点
- 使用・保存請求と償金:必要範囲内の使用・保存請求は可だが損害には償金支払が伴う。
- 禁止行為の対象者:禁止行為の規定は占有者にも準用される。対象者を限定しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(区分所有者の権利義務等)
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
②区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
③第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
④民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
使用・保存請求と償金
自己の専有部分を保存するために必要な範囲内であれば、区分所有者は他の区分所有者の専有部分の使用や保存を請求できるが、相手方が損害を受けたときは償金を支払わなければならない。
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正解 ○
正しい。専有部分や共用部分の保存・改良に必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分等を使用し、または自ら保存することを請求できる。ただし相手方が損害を受けた場合には償金の支払義務を負い、権利行使と損失補填がセットになっている。
学習ポイント:必要範囲内の使用・保存請求は可だが損害には償金支払が伴う。
第6条2項
禁止行為の対象者
建物の保存に有害な行為や共同の利益に反する行為の禁止は区分所有者だけに課され、賃借人など専有部分の占有者には及ばない。
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正解 ×
誤り。共同の利益に反する行為の禁止は、区分所有者以外の専有部分の占有者にも準用される。賃借人などの占有者も同じ行為規範を負うので、所有者ではないからといって禁止行為を免れるわけではない。対象者の範囲を狭く読むと誤る。
学習ポイント:禁止行為の規定は占有者にも準用される。対象者を限定しない。
第6条1項・3項
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和元年度 問8肢2
Bの管理費等の滞納が原因で、建物の修繕に重大な支障が生じるような状況に至っている場合は、Bの滞納は、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に該当する。
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正しい
正しい。滞納により建物の修繕に重大な支障が生じる状況は、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に該当する。
管業令和6年度 問27肢2
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正しい
正しい。イは全員の利害に関係する一部共用部分の管理は区分所有者全員で行うため誤り、ウは共用部分の保存行為は各区分所有者ができるため誤りである。
解説で第6条を参照している問
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。