第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第64条の3(使用貸借の終了請求)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 使用貸借への終了請求の準用:使用貸借にも終了請求は準用される。ただし準用は終了関係の規定のみ。
- 準用される規定の範囲:使用貸借への準用は終了請求・終了時期のみ。補償・明渡拒否は準用外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条の3(使用貸借の終了請求)
前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
使用貸借への終了請求の準用
建替え決議があった後、使用貸借の目的物となっている専有部分についても、借主に対して使用貸借の終了を請求することができ、請求があった日から六月の経過によって終了する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。賃貸借の終了請求及び終了時期に関する規定は、使用貸借の目的物とされた専有部分にも準用される。無償で使用させている借主であっても建替えの障害を除去するための終了請求が認められるが、民法の使用貸借の解除事由がある場合は除かれる。
学習ポイント:使用貸借にも終了請求は準用される。ただし準用は終了関係の規定のみ。
第六十四条の三。関連:第六十四条の二第一項・第二項
準用される規定の範囲
使用貸借の目的物とされている専有部分の借主は、賃貸借の賃借人と同様に、損失の補償金の提供を受けるまでその専有部分の明渡しを拒むことができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。使用貸借に準用されるのは終了請求と終了時期に関する規定のみであり、補償金の支払・連帯弁済責任・補償金提供までの明渡拒否に関する規定は準用されない。無償の使用貸借では有償の賃貸借と保護の程度が異なる設計であり、準用範囲を拡大して読む誤りである。
学習ポイント:使用貸借への準用は終了請求・終了時期のみ。補償・明渡拒否は準用外。
第六十四条の三。関連:第六十四条の二第三項〜第五項
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。