第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 配偶者居住権への準用:配偶者居住権設定の専有部分にも建替えの終了請求の仕組みは及ぶ。
- 配偶者居住権と使用貸借の準用範囲の違い:使用貸借は一部準用、配偶者居住権は全体準用。準用の指定範囲を見よ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)
第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
配偶者居住権への準用
建替え決議があった後、配偶者居住権が設定されている専有部分についても、賃貸借の終了に関する規定が準用され、権利の消滅に向けた請求を行うことができる。
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正解 ○
正しい。配偶者居住権が設定された専有部分についても、賃貸借の終了に関する規定が準用される。配偶者居住権は登記によって第三者に対抗できる強い権利であるが、建替え決議に基づく終了の仕組みからは除外されない。
学習ポイント:配偶者居住権設定の専有部分にも建替えの終了請求の仕組みは及ぶ。
第六十四条の四。関連:第六十四条の二(民法1035条1項ただし書の場合を除く)
配偶者居住権と使用貸借の準用範囲の違い
専有部分に配偶者居住権が設定されている場合、使用貸借の目的物とされている場合と同様に、権利の終了を請求する規定と終了時期の規定のみが準用され、補償に関する規定は準用されない。
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正解 ×
誤り。使用貸借への準用は終了請求と終了時期の二つの規定に限られるのに対し、配偶者居住権については賃貸借終了に関する規定が全体として準用される。隣接する二つの準用規定で指定されている範囲が異なる点が本問の引っかけである。
学習ポイント:使用貸借は一部準用、配偶者居住権は全体準用。準用の指定範囲を見よ。
第六十四条の四。関連:第六十四条の三、第六十四条の二
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。