資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等

建物の区分所有等に関する法律 第64条の2(賃貸借の終了請求)

分野:復旧及び建替え等

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 賃貸借終了請求の主体と効果:建替え時の賃貸借終了は請求日から6月経過。区分所有者も請求権者。
  • 賃借人の明渡拒否:賃貸借は6月で終了するが、明渡拒否は補償金提供まで可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第64条の2(賃貸借の終了請求)

建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

②前項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があつた日から六月を経過することによつて終了する。

③第一項の規定による請求があつたときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。第五項において同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。

④第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)は、当該専有部分の区分所有者と連帯して前項の債務を弁済する責任を負う。

⑤専有部分の賃借人は、第二項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前二項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。

この条文の〇×問題(2問)

賃貸借終了請求の主体と効果

マンションの一室を第三者に貸している区分所有者は、建替え決議が成立した後、その賃借人に対して賃貸借を終了させるよう求めることができ、賃貸借はその求めがあった日から六月後に終わる。

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正解 ○

正しい。建替え決議があったときは、決議に賛成した区分所有者、建替えに参加する旨を回答した区分所有者、これらの者全員の合意により賃貸借の終了を請求できる者として指定された者、又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、賃借人に賃貸借の終了を請求でき、請求があった日から六月の経過で賃貸借は終了する(64条の2)。

学習ポイント:建替え時の賃貸借終了は請求日から6月経過。区分所有者も請求権者。

第六十四条の二第一項・第二項。関連:第六十二条、第六十三条

賃借人の明渡拒否

賃借人は、建替え決議に基づく終了請求によって賃貸借が終了した以上、補償金の提供を受けていなくても直ちにその専有部分を明け渡さなければならない。

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正解 ×

誤り。賃借人は、賃貸借が終了したときであっても、終了により通常生ずる損失の補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。賃貸借の終了時期と明渡義務の履行時期がずれる構造を押さえたい。なお転借人にも同様の補償の仕組みが及ぶ。

学習ポイント:賃貸借は6月で終了するが、明渡拒否は補償金提供まで可能。

第六十四条の二第三項〜第五項

問題で確認する

第64条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。